医療費控除について
メディカルフィットネス プラスエスは、厚生労働大臣より【指定運動療法施設】の認可を受けています。医師の運動療法処方せんを発行された方が当施設を利用した場合、その利用料金が医療費控除の対象となります。
※医療費控除は原則として10万円以上から適用されますが、メディカルフィットネス プラスエスの月会費を医療費に計上することで控除の機会を増やすことが可能です。
控除の対象条件
- 医師の運動療法処方せんに基づくこと
- 概ね週1回以上、8週間以上継続して実施すること
- 厚生労働省認定の「指定運動療法施設」で行うこと
- 処方した医師への定期的な受診や経過観察を行うこと
メディカルフィットネスと
医療費控除
近年、健康志向の高まりとともに運動習慣を取り入れる方が増えていますが、「続かない」「費用が負担」といった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そのような方に活用していただきたいのが「医療費控除」です。
医療費控除とは、一定の医療関連費用を支払った際に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。慢性疾患の治療や予防の一環として医療機関から運動療法を勧められた場合、その費用が医療費控除の対象になる可能性があります。
厚生労働省が認定する「指定運動療法施設(健康づくりを推進する上で適切な内容の施設)」では、所定の手続きを行うことで、毎月の会費が年間10万円以上200万円まで医療費控除の対象となります。
控除対象となる費用
- 医師・歯科医師への診療費、治療費
- 医薬品の購入費
- 病院や診療所、介護施設などへの入院・入所費
- 治療目的のマッサージ、はり、きゅう、柔道整体の施術費
- 看護師や保健師等による療養上の世話費
- 助産師による分娩介助費
※一般的なフィットネスクラブの利用料は控除対象外です。
医療費控除の対象となる方
- 医師が運動療法を必要と判断した方(高血圧・糖尿病など)
- 医師の運動処方せんを発行された方
- 8週間以上、月4回以上の運動を継続できる方
医療費控除を受ける際の注意点
- 1月1日~12月31日の分を合算し、上限200万円まで控除可能
- 生命保険・損害保険の給付や出産育児一時金などの補填額は控除対象外
- 10万円または総所得の5%のどちらか少ない額を超えた部分が控除対象
- 生計を共にする家族全員の医療費を合算可能(単身赴任・進学による別居も含む)
- 過去5年まで遡って申請可能
ご相談・お問い合わせ
運動療法、処方せんの発行、確定申告の手続きなどについて詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

